まずは分別を確実に!コストダウンにも繋がります!

事業所から廃棄物が発生する場合には、次の事項に注意してください。


分別

事業系ごみ(一般廃棄物)の中に空き缶やペットボトルなどの産業廃棄物が入った状態で収集運搬や処分の委託をすると、委託基準違反(廃棄物処理法第26条)になる場合があります。事業系ごみと産業廃棄物は分別を徹底してください。

産業廃棄物を排出される方には、その廃棄物を法律に従ってきちんと処理する責任があります。

処理業者まかせにしていませんか?


排出事業者(お客様)には、自らの責任において適正に処理する義務があります。

〈廃棄物処理法(正式名称: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ) 第3条〉

廃棄物を処理業者やリサイクル業者に渡したら、もう関係ないと思っていませんか?


排出事業者(お客様)は、運搬または処分を他人に委託する場合は「委託基準」を守り、書面で契約書を交わさなければなりません。

〈 廃棄物処理法 第12条〉

マニフェストが必要です。


排出事業者(お客様)は、運搬または処分を他人に委託し引き渡す際に、

マニフェストを利用して管理しなければなりません。

〈 廃棄物処理法 第12条の3〉

委託基準違反


●処理業者と適切な内容で委託契約を結んでいなかった。
●マニフェストの適切な交付・保存をしていなかった。
●許可を受けていない処理業者に廃棄物処理を委託した。
(処理業者の許可期限切れ、委託した産業廃棄物の種類の許可がなかったなどを含む)
懲役刑・罰金刑

注意義務違反


●著しく安い処理料金で処理業者に委託した。

委託した処理業者が不法投棄や過剰保管しているとの噂を聞いたが、処理委託を続けた。

●返ってきたマニフェストの内容を確認しなかった。

●マニフェストが返ってこなかったが、気がつかなかった。

もしも、委託先の処理業者が不法投業をしたら

措置命令


措置命令委託した事業者の責任として、自治体より産業廃棄物の撤去命令(撤去費用の負担など)が出されることがあります。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金


・マニュフェスト伝票を交付しなかった場合

・店の記載をした場合

・記載事を怠った場合

 

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金


・処分や運搬で、政令基準に従わない場合

・一般廃棄物の許可を受けていない場合

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科

・不法投棄(未遂やそれに準ずる行為)をした場合

・許認可を受けていない業者に委託した場合

※法人に関しては3億円以下の罰金

適正な処理料金かどうか把握する努力をし、安さだけを判断基準にせず、安心の実績のある優良産廃処理業者を選びましょう。

 

不安を感じたら平木工業にご連絡ください!

安心・安全の平木工業ならすべて解決です。


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